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医療費と介護サービス費が高額になったとき(高額介護合算療養費)

医療保険と介護保険の両方を利用している世帯で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が、所得などに応じた自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれから支給されます。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。

後期高齢者医療制度に加入している方はこちら

対象となる期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。この期間に受けた医療や介護サービスに係る自己負担額を合算して判定します。
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費として支給される額は、自己負担額から差し引いて計算します。

支給の対象となる方

同じ医療保険に加入している世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、その合計額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が支給されます。
ただし、次の場合は支給の対象となりません。

  • 医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合
  • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合

※同じ世帯であっても、国民健康保険、後期高齢者医療制度、勤務先の健康保険など、異なる医療保険に加入している方の自己負担額は合算できません。

自己負担限度額

自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。

70歳未満の方を含む世帯

キャプション
所得区分 自己負担限度額(年額)
基礎控除後の所得901万円超 212万円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 67万円
基礎控除後の所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳から74歳までの方のみの世帯

キャプション
所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) 31万円
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) 19万円

※70歳未満の方の医療費については、原則として同じ月・同じ医療機関ごとに21,000円以上の自己負担額が合算の対象となります。
※70歳以上と70歳未満の方が同じ世帯にいる場合は、まず70歳以上の方の自己負担額について限度額を適用し、その後、残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算して計算します。
※低所得Ⅰの世帯で、介護サービスを利用している方が複数いる場合は、介護保険分の支給額の計算方法が異なります。

合算の対象とならない費用

次の費用は、自己負担額の合算の対象となりません。

  • 入院時の食事代や差額ベッド代など、医療保険が適用されない費用
  • 介護保険サービスの食費・居住費など、介護保険の給付対象とならない費用
  • その他、医療保険や介護保険が適用されない費用

※高額療養費や高額介護(予防)サービス費として支給される額は、自己負担額から差し引いて計算します。

申請について

加茂市国民健康保険に加入している方で、支給の対象となる世帯には、申請についてご案内します。
申請書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、健康福祉課 保険医療係へ申請してください。

※対象期間中に加茂市へ転入した方や、他の医療保険から加茂市国民健康保険に加入した方などは、ご案内ができない場合があります。支給の対象になると思われる場合は、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
※申請先は、原則として対象期間の末日(7月31日)に加入していた医療保険者です。

申請に必要なもの

  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど、お持ちの場合)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 自己負担額証明書(必要な方のみ)

※申請内容によっては、追加の書類をお願いする場合があります。

申請場所

加茂市役所 健康福祉課 保険医療係

振込先について

高額介護合算療養費のうち、国民健康保険から支給する分は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に必要事項を記入してください。

※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをご持参ください。

自己負担額証明書について

対象期間中に、加茂市国民健康保険以外の医療保険や、加茂市以外の介護保険に加入していた期間がある場合は、その保険者が発行する「自己負担額証明書」が必要となることがあります。
詳しくは、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。

申請期限

原則として、対象期間の末日(7月31日)の翌日から2年以内です。
※対象期間中に医療保険の資格を喪失した場合などは、取扱いが異なることがあります。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-0285