海外渡航中に病気やけがにより、やむを得ず現地の医療機関等で治療を受け、医療費を全額自己負担した場合は、帰国後の申請により、保険給付相当額が海外療養費として支給されることがあります。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
※支給には審査があります。海外で支払った医療費の全額が払い戻されるものではありません。
対象となる場合
旅行などの海外渡航中に、病気やけがにより、やむを得ず現地の医療機関等で治療を受けた場合が対象となります。
日本国内で健康保険が適用される治療に相当するものが支給対象です。
対象とならない主な場合
- 治療を受けることを目的として海外へ渡航した場合
- 日本国内で健康保険が適用されない治療
- 美容整形など、保険診療の対象とならない治療
- 正常な妊娠・出産など、日本国内でも保険適用とならないもの
海外の医療機関で受診したとき
現地の医療機関等では、いったん医療費の全額を支払い、領収書を受け取ってください。
また、帰国後の申請に必要となるため、診療内容や医療費の内訳が確認できる書類を医療機関等から受け取ってください。厚生労働省も、治療内容が分かる診療明細書や領収明細書等を取得して申請する流れを示しています。
外国語で作成された書類には、日本語の翻訳文を添付してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療内容が確認できる書類(診療内容明細書等)
- 医療費の内訳が確認できる書類(領収明細書等)
- 現地の医療機関等が発行した領収書
- 外国語で作成された書類の日本語訳
- 海外に渡航したことが確認できる書類(パスポート、航空券等)
- 海外の医療機関等への照会に関する同意書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および受診した方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 振込先口座が確認できるもの
※翻訳文には、翻訳者の氏名および住所を記載してください。
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※申請に必要な書類や様式については、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
申請書様式
海外療養費を申請する場合は、必要となる書類をご案内しますので、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
支給額について
海外療養費は、日本国内で同じ病気やけがについて保険診療を受けた場合の医療費を基準として算定します。
そのため、海外で実際に支払った医療費と支給額が異なる場合があります。
振込先について
海外療養費は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書内の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをお持ちください。
公金受取口座について
マイナポータル等に登録されている公金受取口座を、海外療養費の振込先として利用することができます。
公金受取口座を利用する場合は、申請書で公金受取口座の利用を希望する旨をご記入ください。
申請期限
海外で医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。