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介護保険の過誤申立について

概要

介護保険の過誤申立について

 介護保険事業所において介護保険サービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」といいます。)へ介護報酬及び総合事業費の請求を行いますが、国保連合会で審査決定済みの請求に誤りなどがあった場合は、介護保険事業所は過誤申立を行いその請求を取り下げる必要があります。

 なお、その月の10日までに提出した請求明細書に係る請求については、過誤申立の対象になりませんので、請求が確定するまでお待ちください。

 過誤申立を行う場合は「介護給付費/介護予防・日常生活総合事業費過誤申立書」を加茂市長寿あんしん課介護保険係に提出し、再請求等の手続を国保連合会に行ってください。

過誤申立の種類と提出期限

通常過誤

 過誤処理を行った月の翌々月に再請求を行うものです。

(審査決定済額を一旦全額返還し、再請求を行って正しい金額を受け取ります。)

 提出期限:毎月15日(閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は,直前の開庁日)

同月過誤

過誤処理と再請求を同月に行うものです。

(申出のあった翌月の受給額から審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取ります。)

基本的には件数が多く、事業所の支払に影響がある場合の例外的な処理のため、申立を行う場合は、事前に担当までご連絡ください。

  提出期限:毎月20日(閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は,直前の開庁日)

様式

介護給付費介護予防・日常生活総合事業費過誤申立書 (XLSX 38.8KB)

介護給付費介護予防・日常生活総合事業費過誤申立書【記入例】 (PDF 3.88MB)

※申立理由コード、識別番号は国保連合会のホームページでご確認ください。

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