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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について(お知らせ)

 平成25年に実施された生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決をふまえ、対象期間(平成25年8月から令和8年3月までの間)に生活保護を受給されていた世帯を対象に、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加支給します。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について(厚生労働省のホームページへ)※外部サイト


 ※条件によって手続き方法が異なります。一部の方は、申出(手続き)が必要になりますのでご注意ください。

<現在、加茂市で生活保護を受給中の世帯>
  申出の必要はありません。
  市の準備が整い次第、給付額や振込日をお知らせします。
   ※対象期間中に、加茂市で保護廃止になったことがある場合は、その分も含めてお知らせします。
    (注意 : 計算の結果、追加給付がない場合もあります。)

<現在、加茂市で生活保護を受給していないが、対象期間中に加茂市で生活保護を受給していた世帯>
  申出が必要です。
  下記により手続きをお願いします。
    (注意 : 計算の結果、追加給付がない場合もあります。)

<申出(手続き)方法>
  申出書に必要事項を記入(必要書類を添付)のうえ、加茂市健康福祉課福祉係の窓口へ提出してください。

  ※提出書類
   ・申出書
   ・同意書
   ・戸籍謄本(当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員分)
   ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの写し)
     代理の方が手続きされる場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
   ・申出人名義の口座情報(通帳やキャッシュカードの写し)

   ・その他、市から提出をお願いする書類(必要に応じて)

  ※申出に当たってのチェックリスト (手続きの際にご活用ください。)


<申出受付期間>
  令和8年8月1日から令和9年7月31日

<その他>
  対象期間中、他市町村で生活保護を受給していた場合は、その市町村にお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-0285