障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)が改正され、国の各府省や地方公共団体等が、障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に関する取組を、総合的かつ効果的に実施することができるよう、「障害者活躍推進計画」を策定して公表することが義務づけられました。
加茂市でも、障がいのある職員がこれまで以上にいきいきと職業生活を送ることができるよう、活躍の推進を目的として「加茂市障がい者活躍推進計画 」を策定しました。
なお、市全体で一体的に取り組みを進めていくために、各任命権者と一体的に計画策定しており、その計画期間は令和7年度から令和11年度の5か年となっています。