不在者投票ができる期間
選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日まで
出張中など遠隔地での不在者投票
出張などの理由により、選挙人名簿登録地で投票が行えない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
手順は以下のとおりです。
1.加茂市選挙管理委員会(以下「加茂市選管」)に不在者投票請求書兼宣誓書を送付する。
2.加茂市選管に請求書兼宣誓書が届いた後、投票用紙・不在者投票用封筒2種・不在者投票証明書を請求者に郵送します。
3.郵送された投票用紙等を持参し、最寄りの選挙管理委員会にて投票を行う。
4.当該選挙管理委員会から加茂市選管に記入済みの投票用紙が送付される。
指定施設での不在者投票
入院中などの理由により投票所に行けない場合でも、病院や高齢者入居施設などで不在者投票ができます。
不在者投票可能と指定されているか否かを含め、詳細は施設にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票(郵便投票)
身体に重度の障害があり投票所に行けない方で下記要件に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。
なお、投票のために郵便等投票証明書の発行が必要になりますので、手続き等に関する詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。
身体障害者手帳をお持ちの方
| 障害の内容 | 障害の程度 |
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級又は2級 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級又は3級 |
| 免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
| 障害の内容 | 障害の程度 |
| 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
| 内臓機能の障害 | 特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証をお持ちの方
| 要介護状態区分 | 要介護5 |
また、郵便投票の該当者で自筆できない方のうち、以下の要件に該当する方は、代理人から投票用紙等に記入してもらい投票する「代理記載制度」を利用することができます。
※あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人となる方(選挙権を有する方に限る)の届け出が必要ですので、ご注意ください。
身体障害者手帳をお持ちの方
| 障害の内容 | 障害の程度 |
| 上肢あるいは視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
| 障害の内容 | 障害の程度 |
| 上肢あるいは視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |