公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が道路、公園等の公共の目的に必要な土地を計画的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。公拡法に基づく手続きには、「届出」と「申出」があります。
- 届出 : 一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要です。
- 申出 : 地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。
届出について (公拡法第4条)
次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、契約を締結しようとする日の3週間前までに、「土地有償譲渡届出書」により届出が必要です。
(1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が100平方メートル以上
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川予定地等の指定された区域内の土地
(2)上記を除く都市計画区域内の土地で、10,000平方メートル以上
(様式1号)土地有償譲渡届出書 (DOCX 30KB)
申出について (公拡法第5条)
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。
- 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地で100平方メートル以上
土地譲渡の制限期間について (公拡法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知があるときまでの間は、譲渡(売買など)をすることができません。
- 届出・申出をした日から3週間以内 (買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
- 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで
提出書類について
- 土地有償譲渡届出書 (土地買取希望申出書)
- 位置図
- 公図の写し又は、これに代わるものに土地の形状を明示したもの