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令和8年4月以降の児童手当にかかる監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について

 現在、児童手当を受給している人のうち、令和8年4月時点で「18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子」に該当するお子さんについて、令和8年4月以降も引き続き、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
提出がないと、「多子加算の算定対象」にはなりません。

対象となるお子さん

  1. 2007年(平成19年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日生まれのお子さん
  2. 現在、短大・専門学校等に在学し、2026年(令和8年)3月末に卒業予定のお子さん
    ※上記1.2.の方で就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が監護及び生活費の相当部分を負担していれば算定の対象となります。
     
  • 児童の兄姉等自身についての児童手当については、支給対象外です。
  • 高校等を卒業した後も継続して児童の兄姉等を監護・養育する場合は、手続きが必要です。
  • 児童や児童の兄姉等を含めると3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
  • 児童の兄姉等の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者が児童の兄姉等を監護・養育していれば申請の対象になります。就職等により、自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

提出方法について

対象となる方には、令和7年2月下旬までにご案内書類を送付しますので、お手元に届きましたら下記期限までに提出をお願いします。
また、対象であるにも関わらず通知書が送付されていない方については、こども未来課までご連絡いただくか、ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ郵送してください。提出がないと、「多子加算の算定対象」にはなりませんので、ご注意ください。

提出期限

令和8年4月15日(火)
(期限を過ぎてから提出があった場合は、提出の翌月からの認定となりますのでご注意ください)

※提出済みの内容に変更があった場合(監護相当・生計費の負担がなくなる場合等)は、手当が減額となりますので、お手続きが必要です。減額の手続きをせず過払いとなった場合には、過払い分を返還いただくことになりますのでご注意ください。

監護相当・生計費の負担についての確認書

記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書

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