令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
これを受けて、加茂市では現在、支給の準備を進めています。
支給の対象となる児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童を含む)
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに生まれた児童
※生年月日が定める期間内であれば、高等学校等に在籍していることは必要ありません。
支給の対象となる方
支給の対象となる児童 「1」「2」の児童手当受給者。
給付金額
子ども1人あたり2万円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
振込・通知の予定
支給の対象となる児童手当受給者宛てに、1月末に案内文書を郵送します。
原則として申請は不要です。振込は、2月25日(水)を予定しています。振込通知等は送付いたしませんので、通帳記帳等でご確認ください。
また、次の「申請が必要な方」に該当する方は、申請をいただいてから振込いたします。
対象と思われる方で案内が届かない方はお問い合わせください。
申請が必要な方
原則、申請不要ですが、以下に該当する方は申請が必要です。
- 公務員の方
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに生まれたお子さんを養育する方
- 支給の対象となる児童「1」の児童手当受給者で、本手当の受給を拒否する方(下記※1をご確認ください。)
- やむを得ない事情等で、児童手当の振込先口座の変更を希望する方
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに生まれたお子さんを養育する方の申請期限は 令和8年4月15日(水)です。 ※必着
公務員の方の申請方法
- 申請書に所属庁の証明が必要ですので、手続きについて所属庁にご確認ください。
- 令和7年9月30日時点の住所地に申請書類を提出してください。
- 令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点における住所地の市区町村に申請書類を提出してください。
- 申請期限は 令和8年3月31日(火)です。※必着
その他
- 令和7年9月分児童手当が振り込まれた口座を解約・変更等している場合には、担当までご連絡ください。
- 基準日(令和7年9月30日)以降加茂市に転入した方は、転入前の市区町村から支給となります。
- 基準日以降児童手当の受給者を変更した場合であっても、令和7年9月分を受け取った受給者への支給となります。
- DV被害により子どもとともに避難している場合で、令和7年9月分の児童手当をDV加害者が受給している場合には、実際に子どもと同居している方を受給者にできることがあります。なるべく早く担当へご相談ください。
- ご自宅や職場などに県・市・こども家庭庁などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、担当や警察にご連絡ください。
※1 給付金の受け取りを辞退される場合は、下記からダウンロードいただくか、担当までご連絡ください。申請書をお送りいたします。
令和8年2月16日(必着) までにこども未来課まで郵送いただくか、窓口までご提出ください。
受給拒否の届出書 (PDF 80.5KB)
支給口座登録等の届出書 (PDF 165KB)
受付窓口
加茂市役所こども未来課(市役所1階5番窓口)
〒959-1392 加茂市幸町2-3-5
電話 0256-52-0080(内線152)