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加茂農業振興地域整備計画書

農業振興地域整備計画の変更手続き等についてお知らせします。

農業振興地域制度の概要

 優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度とあわせ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。本制度において、農林水産大臣は確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

農業振興地域整備計画

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

農振農用地とは

 市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

農振農用地区域の変更(農振除外)

 農振農用地区域内でやむを得ない理由により転用が必要となった場合には、農業振興地域整備計画を変更するための「申出書」を提出し、農振農用地からの除外が必要となります。

 その際には、農振除外が必要な土地かどうかを確認してください。除外したい土地の字名・地番を調べてから加茂市農林課にご相談ください。

 農振農用地であった場合、農振農用地区域を変更するには、下記の「要件」(農振法第13条第2項各号)を満たしていなければなりません。

  1 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと(1号)

  2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(2号)

  3 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(3号)

  4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと(4号)

  5 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと(5号)

  6 土地改良事業完了後8年を経過しているものであること(6号)

農用地利用計画の変更申出について

 加茂市では、計画変更手続の受付を年3回(締切期日:5月末日、9月末日、1月末日)行っています。締切期日が市役所の閉庁日の場合には、その翌日となります。

 農振農用地区域内の土地について、計画の変更手続を希望される場合は、事前相談を経たうえで変更申出書類を提出してください。

 なお、変更申出書類の作成・提出までには、事前相談・調整等を含め一定の期間(案件によりますが、4~6か月程度)を要しますので、十分に余裕をもって下記の相談先にご相談ください。

  ※前の計画変更が完了していない場合は、次の受付はできません。

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