令和7年4月1日から、第一種原付の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
要件
以下の要件をすべて満たすものが対象です。
・原動機の最高出力が4.0kw以下であること
・総排気量50cc超125cc以下であること
税率とナンバープレート(標識)の交付
新基準原付には年額2,000円の軽自動車(種別割)が課せられます。
なお、50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
登録(新規・譲渡等)
新基準原付を登録する場合、従来の原付の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、現行の第二種原付(総排気量50cc~125cc)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
(1)譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認
(2)国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認 ※画像のみの提示は不可です。