化学肥料から有機資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培農産物の生産拡大に要する掛かり増し経費について、拡大面積に応じて支援します。
支援内容
・令和7年度産の特別栽培農産物等の作付面積を、令和6年産より1a以上拡大すること
・令和8年度産の特別栽培農産物等の作付面積を、令和7年産より1a以上拡大すること(計画)
※令和7年産が令和6年産作付面積と比べ減少した場合は、令和8年産が令和6年産作付面積を上回る分を支援します。
特別栽培農産物等の定義
以下のいずれかに該当するもの
・国の「特別栽培農産物等に係る表示ガイドライン」に基づく特別栽培農産物
・新潟県特別栽培農産物認証制度や市町村・JA等から第3者認証を受けた特別栽培農産物
・有機農産物(JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの)
※特別栽培農産物は、新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物に限ります。<新潟県が定める地域慣行栽培基準及び特別栽培農産物使用基準>
補助金の額
拡大面積10aあたり7,500円
※全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します。
申請期限
令和7年12月5日(金曜日)までに提出書類を農林課までご提出ください。
提出書類
- 申請時(令和7年12月5日まで)
(1)申請書兼誓約書(別紙様式1号)
(2)生産・販売計画(別紙様式2号)
(3)振込先の口座情報(通帳の写し等)
※表紙と2、3ページ目のご提出をお願いいたします。
(4)栽培記録簿(特別栽培農産物等に取り組んだ面積と内容がわかるもの) - 実績報告時(令和8年3月頃)
(1)生産・販売実績(別紙様式2号) - 達成状況報告(令和8年12月頃)
(1)達成状況報告書(別紙様式4号)