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原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道を走らないため」などの一時的に利用しないという理由で廃車手続きはできません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象となります。

 なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。

・普通自動車

・軽自動車

・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250㏄以下の車両)

・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車)

 一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)を納付していただくことになります。

 また、軽自動車(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない事例

・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。

・故障して使用できないため廃車手続きをしたが、修理したら使用するつもりで所有している。

・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、譲渡を取りやめ、もう一度登録して使用する予定である。

 上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、廃車申告受付書と身分証をお持ちのうえ、税務課までお越しください。

 

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