令和8年4月1日施行の改正地方自治法第244条の6第2項の規定により、普通地方公共団体の議長及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用にあたり、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することとなりました。
加茂市では内部部局、行政委員会、議会、消防本部及び地方公営企業を適用範囲とした「加茂市情報セキュリティポリシーガイドライン」を令和5年度に作成し、組織内の情報セキュリティを確保しています。
このたびの法改正にともない、従来から策定している本市のガイドラインの基本方針部分を、本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
なお、方針改正の際には、あらためて改正後の方針を公表します。