地方公務員法第38条の規定により、職員は任命権者の許可を得なければ公務外で報酬を伴う事業や事務に従事できないと規定されています。一方で、市職員も地域の一員として公務外でも様々な地域活動への協力や参加を通じて役割を果たしていくことが求められており、近年一定の条件下で兼業を許可する動きが活発になっています。
加茂市においても、公務外で報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可要件を明確化することで、市職員の地域貢献や社会貢献を目的とした兼業を促すことができます。
つきましては、次のとおり加茂市職員の営利企業従事等許可の許可要件を公表します。