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【死亡後のお手続き】ご家族がお亡くなりになられた方のための諸手続き

ご家族がお亡くなりになられたとき

市民課で死亡届を受理後、およそ1週間~10日程度で戸籍に関する処理が完了します。

その後、お亡くなりになられた方に関するお手続きについて、届出人の方宛てに手紙を送らせていただきます。

お手元に届きましたら、通帳・身分確認書類等、必要なものをお持ちのうえ、市民課までお越しくださるようお願いいたします。

「ご家族がお亡くなりになられた方のための諸手続き」(R7年度改訂) (PDF 554KB)

市民課窓口でしていただくお手続き

※すべての手続きが該当するわけではありません。

・保険証(資格確認書)の世帯主変更(世帯主の方が亡くなられた時のみ)

・葬祭費の請求のお手続き(原則喪主の方から請求いただきます)

・医療および介護の保険証の返還

・未支給年金等の請求のお手続き

・水道および下水道のお手続き

他の課でしていただくお手続き(市民課のお手続き後)

〔健康福祉課〕 障害者手帳返還のお手続き

〔健康福祉課〕 重度心身障害者医療費(県障)の資格喪失手続き

〔税務課〕     固定資産税(土地・家屋)に関するお手続き

〔環境課〕     浄化槽に関するお手続き

〔農業委員会〕 農地に関するお手続き

〔農林課〕     山林に関するお手続き

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