コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
ホームくらし・手続き加茂地域消防本部お知らせ火災予防条例の一部が改正されます
ホーム組織別ナビ加茂地域消防署火災予防条例の一部が改正されます

火災予防条例の一部が改正されます

改正の背景・目的

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や、就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用する方自らが、その危険性に関する情報を入手し利用する際の判断ができるよう、加茂市・田上町消防衛生保育組合火災予防条例の改正を図ったものです。

違反対象物公表制度とは

建物を利用する方自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断ができるよう、重大な消防法令違反のある建物を加茂地域消防本部のホームページ上で公表する制度です。

重大な消防法令違反違反とは

火災の早期発見及び初期消火に有効である以下の設備が消防法令上必要であるのにもかかわらず、建物全体または必要な部分に設置されていないものが重大な消防法令違反となります。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、主に不特定多数の方が集まる建物や、自力で避難することが難しい方が利用する建物などが対象となります。

対象となる建物用途

対象となる建物用途.pdf (PDF 83.7KB)

公表の時期及び方法

消防機関が立ち入り検査を実施した結果、公表の対象となる上記の消防法令違反を確認し、建物関係者に違反である旨を通知した日から14日が経過しても違反が継続している場合に、加茂地域消防本部のホームページで公表します。違反の是正が確認された場合は公表内容を削除します。

公表の内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

建物関係者の方へ

 所有・管理する建物を次のように変更する場合は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備および自動火災報知設備の設置義務が生じる可能性があります。

  • 建物の用途変更や建物の一部に新たな用途が生じる場合
  • 増改築や隣接建物との接続を行う場合
  • 窓などの開口部を棚などの物品でふさぐ場合

以上のような変更を検討する場合は、事前に消防本部へご相談ください。

関連リンク

総務省消防庁ホームページ「違反対象物公表制度」

カテゴリー