令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
消防法で
(1)本人確認(運転免許証の掲示など)
(2)使用目的の確認
を行うとともに、販売記録を作成することが義務付けられています。
※皆様のご理解とご協力をお願いいたします。