平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店に対する「消火器具」の設置義務の範囲が拡大されました。消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について.pdf (PDF 242KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知).pdf (PDF 122KB)