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ホーム記事市税等の「口座振替不能通知」を廃止します。

市税等の「口座振替不能通知」を廃止します。

残高不足等で市税等の口座振替ができなかった場合にお送りしていた、口座振替不能通知(納付書)を、令和7年度分から廃止します。

口座振替で市税等を納付している方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高確認をお願いします。

また、振替不能が続く場合は、口座変更の検討をお願いします。

 

廃止時期

令和7年度4月振替分から(令和7年4月30日振替予定)

 

対象となる市税等

○ 市県民税・森林環境税(普通徴収)

○ 固定資産税・都市計画税

○ 軽自動車税(種別割)

○ 国民健康保険税

○ 介護保険料

○ 後期高齢者医療保険料​

 

振替できなかった場合

納期限後20日以内に送付する督促状(納付書兼用)での納付をお願いします。なお、口座振替ができなかった場合でも、納付されるまでの日数に応じて延滞金が計算されますのでご注意ください。

※督促手数料100円はかかりません。(令和6年4月廃止)

 

 

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