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【令和7年5月26日改正法施行】戸籍の氏名にフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 くわしくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1.本籍地からの通知書を確認(令和7年5月26日以降 順次発送)

 令和7年5月26日以降、各市区町村から戸籍に記載するフリガナについての通知書が届きますので、必ず内容をご確認ください。

 ※加茂市は令和7年7月中旬頃、発送予定です。

 通知書は居住地(住民票のある市区町村)ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。

例:加茂市に住所を持っているが、本籍地が加茂市以外の方の場合

  ⇒5月26日以降、本籍地から『通知書』が送付されてきます。内容の訂正等がある場合は、市区町村へお問い合わせください。

2.氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。届出が受理されると、正式に戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

〔通知されたフリガナに変更がない場合〕

 届出をする必要はありません。1年後、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

〔通知されたフリガナが実際のフリガナとは異なる場合〕

 必ず正しいフリガナの届出をしてください。届出は市区町村窓口またはマイナポータルでも可能です。

※出生届や帰化届等により、令和7年5月26日以降に初めて戸籍が作成される方については、届出時のフリガナが戸籍に記載されることになります。

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)にフリガナ訂正の届出がなかった場合、通知された氏名のフリガナが市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限り、ご自身の届出により変更することが可能です。

 

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