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選挙管理委員会について

選挙の全てを管理する常設機関です

管理?種類?

選挙管理委員会は、法に基づいて以下の委員と事務職員(書記)で構成され、国・県・市町村等の全てに設置されています。各選管と選挙事務の区分は以下のとおりです。

キャプション
管理機関 定員 法の根拠 任期 選任方法 管理する選挙
中央選挙管理会 5名 公職選挙法
(第5条)
3年 国会の議決による氏名に基づいて、内閣総理大臣が任命 衆議院比例代表選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査
都道府県選挙管理委員会 4名 公職選挙法
(第5条)
地方自治法
(第180条の5)
4年 各議会において選挙により選任 衆議院小選挙区選出議員選挙
参議院選挙区選挙
都道府県議会議員選挙
都道府県知事選挙
市町村選挙管理委員会 市町村議会議員選挙
市町村長選挙

指定都市やその特別区(東京23区のようなところ)も同様に設置されます。ほかにも、全部事務組合、役場事務組合、財産区の選挙管理委員会もあります。
また、農業委員会委員選挙、海区漁業調整委員会委員選挙、土地改良区総代選挙は、公職選挙法に準じて市町村選管が行っています。
しかし、実際に有権者のみなさんと接する機会があるのは、各市町村、区の選挙管理委員会ということになります。

ところで「委員会」?

「委員会」ということですが、地方公共団体にはいわゆる「執行機関」というものがあります。市町村は、地方自治法により教育委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審議委員会を設置しなければならないこととなっています。
それぞれ法に基づく定員をもって構成され、議会と同じように各事務事項の最終決定権をもちます。
実際の選挙管理委員会ですが、4人の委員と書記長、書記2名で委員会を開催し、議案として選挙人名簿の登録や抹消といった事項を上程し、決定いただくという感じで、年間15件から多いと年で70件位の議決を行います。議決により効力を得た案件は法に基づいて告示を行います。

具体的には何をやっているの

中央選管や都道府県選管は、主管する選挙の基本事項の決定や政党、政治団体に関することを行っています。また、各市町村選管への助言、勧告をする(以前は「指揮監督」とされていました)ことで、全ての選挙を総括しているといえます。
しかしながら、実際に選挙人名簿の管理から投票、開票事務に関しては、市町村選挙管理委員会が行っています。
例えば、各選挙のための事務以外で主に例年行っている事務や議決事項は以下のとおりです。

  1. 選挙人名簿の管理(年4回の登録・おおむね月1回行う抹消)
  2. 在外選挙人名簿の管理(随時登録・抹消)
  3. 農業委員会委員名簿の管理(年1回の登録)
  4. 検察審査員に関すること
  5. その他必要な規程の制定改廃

また選挙時の主な事務や議決事項は以下のとおりです。

  1. 投票所、開票所の指定
  2. 投票管理者、投票立会人、開票管理者の選任
  3. 選挙運動用公営ポスター掲示場の設置
  4. 投票所、不在者投票所の氏名掲示の順番の決定(くじにより決定)
  5. 開票立会人の決定(くじにより決定)

さらに市町村選挙時には以下の事務や決定事項があります。

  1. 立候補の受付
  2. 投票用紙、不在者投票用封筒等の作成(様式の決定)
  3. 投票順序の決定
  4. 選挙運動用費用の支出制限額の決定
  5. 各候補者の選挙運動収支報告書

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