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選挙管理委員について

こんな人たちが選ばれます

法律上の表現

地方自治法第182条第1項において「選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。」とされています。なお、議会による選挙の際には、議員中に異議がないときには指名推薦の方法によることも差し支えないとされています。
併せて、委員が万が一欠けた場合に備えて、委員と同数の補充員を同様に選ぶこととされています。

誰でもなれるの?

上記条文のとおり、選挙権を有する者から選ばれるわけですが、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることはできません。
逆に申しますと、例えば自分が立候補するというときは、立候補の届出が受理された瞬間に失職するということになります。
併せて、公職選挙法第136条の規定により、在職中は選挙運動をすることはできません。
 まぁ、あたりまえのようなことですが・・・・。 

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