「新潟県パートナーシップ制度」とは
新潟県が、令和6年9月2日より「新潟県パートナーシップ制度」を開始しました。この制度は、双方または一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県が届出受理証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。
「新潟県パートナーシップ制度」における用語の定義は次の通りです
(1)性的マイノリティ
性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に判定された性と一致しない者のこと
(2)パートナーシップ関係
双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと
「新潟県パートナーシップ制度」について
届出できる方、届出の方法、届出受領証等の交付など、詳細は新潟県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
「新潟県パートナーシップ制度」の利用者が活用できる加茂市の行政サービス
「新潟県パートナーシップ制度」には法的な効力はありませんが、届出したお二人に交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、パートナーシップ関係にある方が加茂市の行政サービスを円滑に利用できる場合があります。
行政サービスについては次の一覧表の通りです。
新潟県パートナーシップ制度利用者に利用可能な行政サービス一覧表
№ | 行政サービス等の内容 | 届出受領証等の提示 | 問い合わせ先 | 備考 | |
必要 | 不要 | ||||
1 | 住民票の続柄の表記を「縁故者」に変更できる。 | 〇 | 市民課 | ||
2 | 世帯員の住民票の取得 | 〇 | 市民課 | 同一世帯に属する者であれば取得が可能。 | |
3 | 犯罪被害者等見舞金 (事実上婚姻関係と同様の事情にあった者として申請が可能) |
〇 | 総務課 | ||
4 | 放課後児童クラブ入会申し込み | 〇 | 教育委員会 学校教育課 |
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5 | 放課後児童クラブへの送迎 | 〇 | 教育委員会 学校教育課 |
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6 | 保育園の送迎 | 〇 | こども未来課 | 市内3か所の公立保育園のみ。 | |
7 | 市営住宅の入居 | 〇 | 建設課 管理係 |
【注意事項】
・この一覧表は、令和6年9月2日時点で利用可能な行政サービス等を記載しています。この他、調整が整ったサービス等については、追加更新していきます。
・各サービス等を利用するためには、パートナーシップ制度届出受領証等の提示のほか、各行政サービスの利用条件を満たす必要があります。(詳細は各課にお問い合わせください。)
・届出受領証等の提示が不要な行政サービス等の中には、新潟県パートナーシップ制度の利用の有無にかかわらず利用できるものを含みます。