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水道メーターについて

水道メーターは、加茂市水道給水条例第十七条「メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。」とあり、加茂市上下水道課で購入した水道メーターを各給水装置に設置し、計量するものです。

そのため、水道メーターは上下水道課から各給水装置所有者への貸与品であり、個人の所有物ではありませんので、破損、又は亡失した場合は、その費用を弁償しなければいけません。

水道メーターの取替について

  • メーターは、耐久性に優れたものでなければなりませんが、それ自体機械的構造であることから経年変化に伴う性能低下等の諸現象も起こり得るため、各戸用メーターのような特に料金取引や証明用に使用されるものは、計量法の規定により一定の有効期間(8年)が定められております。それを経過したメーターは、それが正常であるなしにかかわらず、検定の更新をしなければ使用できないことになっています。
    そのため、上下水道課では検定期限を迎える前に水道メーターの取替を行っております。
  • 水道メーターの取替えについては、加茂市上下水道課が委託した指定業者等の作業員が伺い、無料で水道メーターを交換します。
  • その際、下記のことについてご協力をお願いします。

※メーター取替についてのお願い

  • 書面等で事前にお知らせいたしますが、ご不在時でも取替をさせていただきます。
  • 取替え作業後、蛇口から空気や濁った水が出ることがあるため、確認、及び管洗浄のため屋外にある蛇口(水栓柱等)で水を出させていただきます。
  • 屋内の蛇口から空気や濁った水が出る場合は、ある程度水を出してから使用してください。
  • 作業時に支障にならないよう、メーターボックスの上に物や車両等を上げないようにしてください。

参考メーターについて

  • 下水道料金の控除用などに使用されている参考メーターについては、加茂市の貸与品ではなく個人所有のメーターになりますので、設置者でメーターの管理を行う必要があります。
  • 参考メーターについても、計量法の規定により一定の有効期間(8年)が定められていますので、期限前に取替をしなければいけません。
  • その際は、施行した業者、又は加茂市指定工事事業者に依頼してください。

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