貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、ビル・マンション等の三階以上の建物、及び大型の施設などで、上下水道課から供給される水をいったん受水槽で受け、利用者に供給する施設のことを貯水槽水道といいます。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって以下のように分類されます。
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貯水槽水道の管理について
- 簡易専用水道については、1年以内ごとに1回の定期検査を行うことが義務付けられています。(水道法第34条の2第1項、同法施行規則第55条)
- 小規模貯水槽水道については法律による義務はありませんが、貯水槽水道の水質の管理はお客様(設置者)で行うことからも、簡易専用水道に準じた管理を行うように努めてください。
管理の基準
管理事項 | 回 数 | 管理業務の概要 |
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受水槽・高架水槽の清掃 | 1年以内ごとに1回定期的に行う | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づき、県知事登録を行っている者等、専門的な知識、技能を有するものに行わせるのが望ましい。 |
受水槽・高架水槽の点検 | 定期的に行う。 また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに行う。 |
次のとおり点検を行い、異常を認めたときは速やかに改善する。 ・水槽の周辺は清潔か ・水槽に亀裂、漏水、腐食等はないか ・汚水等に汚染されていないか ・水槽に鉄錆、藻の発生、水垢等の沈積物はないか ・マンホールの鍵は完全か ・マンホールに破損はないか ・マンホールの汚水流入防止、防錆は完全か ・オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全か |
給水栓における水質検査 | 定期的に行う | 末端給水栓を透明なガラスコップに採り、次の検査を行い、異常を認めたときは、必要な項目について水質検査機関に検査を依頼する。 ・無色透明かどうか(濁り、着色、砂や錆が入ってないか) ・塩素臭を除く異臭味がないか(生臭い、かなけ、カビ、油等の異常な臭味がないか) ・味がないか ・残留塩素が異常に低くなっていないか |
給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合 | 直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、市役所、町役場、水道事業者に連絡する。 |
- 定期検査については、簡易専用水道の設置者は次の項目に関して、厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼して、定期検査(1年以内に1回)を受けなければいけません。
- 小規模貯水槽水道の設置者についても、同様の検査を受けるようにしてください
項目 | 内容 |
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1.施設の外観検査 | ・簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無 ・水槽及び周辺の清潔保持の状況 ・水槽内の沈積物、浮遊物等の異常なものの有無 |
2.給水栓における水質検査 | ・臭気、味、色、色度、濁度に関する検査ならびに残留塩素の有無 |
3.書類検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況 ア.簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 イ.受水槽の周囲の構造物を明らかにした平面図 ウ.水槽の掃除の記録 エ.その他管理についての記録 例:施設の定期、臨時の点検結果及び補修改善措置、水質異常に伴う水質検査結果、給水停止措置等 |
給水方法について
- 貯水槽水道は、受水層にいったん水を貯めて給水する構造のため、大規模施設や断水時の影響が大きい建物等については、断水や災害時に受水槽の容量の範囲で一時的な水のストックがあるため、断水の影響を受けにくいというメリットがあります。
- しかし、上記のように適正な維持管理を行う必要があり、それを行わない場合は水質の悪化や、健康を害するおそれもあります。
- 小規模貯水槽水道については、一般の家庭などで三階以上の給水のために小型の受水槽を設置しているところなど、管理が不十分な施設も見受けられます。
- これらの小規模受水槽における衛生問題を解消し、より安全でおいしい水の供給、維持管理の低廉化等を目的として、加茂市では三階までの直結給水方式(配水管の水圧が一定以上保たれている場合に限る)、及び直結増圧給水方式にて給水することができます。
- 給水方法を変更する際やわからないことについては、加茂市上下水道課、またはお近くの指定工事事業者へお問い合わせ下さい。