1.下水道が供用開始になったら
一日も早く下水道へ接続してください
浄化槽のある水洗トイレ、台所、風呂、洗濯機などの排水を公共下水道に流すための工事(排水設備工事)を速やかに行ってください。
くみ取り便所は水洗トイレにしてください
みんなが使って生きる下水道
公共下水道が使えるようになりましたら、みんなが下水道に接続しないと下水道の効果が発揮されません。みんなで接続しましょう。
公共下水道と家庭の排水設備
水洗トイレ、風呂、台所などから公共汚水ますまでが排水設備です。
この工事はみなさまのご負担で行っていただきますが、快適な生活のため、ぜひご協力をお願いします。
排水設備は個人の財産です。適切に維持管理しましょう。
2.下水道への接続工事
1.工事の申し込みは指定工事店へ
排水設備の工事は、技術的に正しく施工されなければならないので、市で指定した「排水設備指定工事店」でなければ工事することができません。
2.市への届出と完了検査
排水設備工事の確認申請書提出から工事完了届出までの市への届出は、指定工事店が皆さんに代わっておこないます。工事が終わったら、市が指定工事店の立会いで完了検査をおこないます。
3.下水道使用料がかかります
下水道に接続した日から、下水道使用料がかかります。
加茂市では2月に1回のお支払いです。
3.下水道への無断接続について
市へ届出をしないで下水道へ無断で接続した場合は、条例によりその工事を施工した業者に1万円の過料、依頼者本人には徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を請求します。
4.排水設備等を廃止(撤去)した場合
改築等で既存の排水設備等を廃止(撤去)した場合は、加茂市排水設備指定工事店を通じて排水設備等廃止届出書の提出が必要です。これは設備の廃止工事も汚水管渠に重大な影響を及ぼすことから、排水設備設置工事と同等に資格が必要と位置付けています。よって、排水設備工事を行う資格のない解体業者等が提出することはできません。
排水設備の廃止は、加茂市排水設備指定工事店が排水設備の管末部をキャップで止めて、泥水の流入がないようにしてください。
キャップ止めがなかったり、施工不良等で泥水の流入により管渠の閉塞が生じた場合は、排水設備の所有者または施工業者に費用の負担を求めますのでご注意ください。また、設備を廃止したにも関わらず届出書の提出がない場合は、下水道使用料が請求されますのでご注意ください。
届出書はキャップ止めの証拠写真の添付が必要ですので、撮り忘れのないようにお願いします。
添付写真の例
写真の不正流用防止のため、以下の例のとおり撮影してください。