国民年金制度
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入し保険料を納めます。加入者(被保険者)は次の種類があります。
第1号被保険者
- 対象者:自営業、農林漁業、学生、アルバイトの人など
- 届出先:市民課国民年金係
- 保険料の納付方法:自分で納めます
第2号被保険者
- 対象者:厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員など
- 届出先:勤務する事業所(事業主が届出)
- 保険料の納付方法:厚生年金や共済年金の保険料に含まれています(給料から天引き)
第3号被保険者
- 対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 届出先:配偶者が勤務する事業所
- 保険料の納付方法:個人で納める必要はありません(配偶者の加入している年金制度が負担)
任意加入できる人(任意加入被保険者)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。届出は、市民課国民年金係窓口または年金事務所です。
国民年金被保険者の届出
次のようなときは届け出が必要です。
会社を退職したとき
- 必要書類:離職票など退職日のわかる書類
- 届出先:市民課国民年金係
配偶者の扶養からはずれたとき
- 必要書類:扶養からはずれた日のわかる書類
- 届出先:市民課国民年金係
任意加入するとき
- 必要書類:口座番号、金融機関届出印
- 届出先:市民課国民年金係または年金事務所
口座振替の申し込みをするとき
- 必要書類:口座番号、金融機関届出印
- 届出先:市民課国民年金係または年金事務所
保険料を納めるのが困難なとき
- 必要書類:失業により申請する場合は離職票など
- 届出先:市民課国民年金係または年金事務所
学生で保険料を納めるのが困難なとき
- 必要書類:学生証の写しまたは在学証明書原本
- 届出先:市民課国民年金係または年金事務所
マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます
令和4年5月よりマイナンバーカードを持っている人はマイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。スマートフォンなどを使って24時間いつでも手続きができ、処理状況や申請結果も確認できます。
対象の手続き
- 国民年金第1号被保険者加入届出(退職後の厚生年金からの変更等)
- 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
- 国民年金保険料学生納付特例の申請
申請方法
申請にはマイナポータルの利用者登録が必要になります。手続きについては、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。