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マイナンバー関連業務

社会保障・税番号制度(マイナンバー)

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(マイナンバー法)が成立しました。これに伴い、国民の皆さま一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されました。

制度の概要など詳しくは、デジタル庁ホームページまたは、マイナンバーカード総合サイト へ

お問合わせ先

電話 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

通知カード

法改正により、令和2年5月22日で通知カード事務が終了しました。

  • 通知カードの新規発行・再発行・引っ越し等による記載事項の変更は行いません。
  • 出生により新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が郵送されます。
  • 通知カードを紛失された方は、マイナンバーカードを作成するか、マイナンバー入り住民票(有料)を取得する事になります。

※マイナンバー入り住民票は本人又は同一世帯の方のみ直接交付できます。代理人の方の場合、ご本人宛に郵送になります。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、e-TAXなどの電子申告、様々な本人確認の場面等で利用できるカードです。将来的には、各種民間オンライン取引・口座開設などが検討されています。

通知カードに同封されている「マイナンバーカード交付申請書」で申請いただくか、下記サイトよりパソコン・スマートフォンにて申請していただくことで、順次交付されます。

  • マイナンバーカード交付申請(オンライン用)でもお手続きいただけます。
  • 「マイナンバーカード交付申請書」を紛失された方は、市民課で再発行します。
  • 公的個人認証(電子証明書)は標準搭載になります。(15歳以上の方は搭載されません)

マイナンバーカードを申請いただいてから、実際にカードが発行されるまで、約1か月かかります。

郵送をご希望の場合は、書留郵便でご自宅等へ郵送されます。

窓口受け取りをご希望の場合は、ハガキが届きますので、必要書類をお持ちのうえ市民課窓口へお越しください。その場でマイナンバーカードを交付します。

ご注意ください

住民基本台帳カードと違い、国で発行するため、即日交付はできません。

「住民基本台帳カード」と「マイナンバーカード」を両方持つことは出来ません。「住基カード」をお持ちの方は、「住基カード」を回収・廃止した上で、「個人番号カード」を交付する事になります。

初回交付手数料・更新手数料は無料です。(再発行は有料)

マイナンバーカード(個人番号カード)交付日時

受取は、原則本人のみになります。

キャプション
月~金曜日

8時30分~17時00分

土曜日

8時30分~12時00分

※年末年始・祝日は除く

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合

  1. マイナンバーカードの一時停止を行う
    • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
    • マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
  2. 外で紛失した場合
    • 警察へ遺失物届を提出する。(マイナンバーカードを再発行する場合、遺失物届受理番号が必要になります。)
  3. 市民課の窓口へ届出
    • 「マイナンバーカード紛失届」を提出する。
  4. カード再交付を希望する場合
    • 市民課窓口に「マイナンバーカード交付申請書の申出書」を提出する。
      (交付された申請書に署名し、写真を貼って市民課窓口に提出してください。PC・スマホでの申請は出来ません。)
    • 再発行手数料
      カードの再発行は800円、電子証明書の再発行は200円です。

電子証明書

マイナンバーカードには「電子証明書」という、個々人を識別するための証明書が設定されています。

電子証明書には種類があり、それぞれ用途と暗証番号の桁数が異なります。

「署名用電子証明書」

 暗証番号:アルファベットと数字両方を含む6桁~16桁

 インターネット等でマイナンバーを用いたやりとりをする際に使用します。

 使用例:e-TAXでの手続き、マイナンバーカードの更新手続きなど。

「利用者証明用電子証明書」

 

 暗証番号:数字のみ4桁

 インターネットサイトへのログインや個人情報を用いる際の本人確認のため使用します。

 使用例:マイナポータルへのログイン、コンビニコピー機での証明書発行、マイナ保険証など。

電子証明書の更新

「電子証明書を更新してください」というご案内が届きましたら、市民課窓口で手続きをお願いします。

  • 電子証明書の更新は、有効期限満了日の3か月前からお手続き可能です。
  • 対象となる方へは、有効期限の満了日までに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「通知書」が届きます。
  • 電子証明書の有効期限は、原則カードを発行してから5回目の誕生日までです。

  ※電子証明書の有効期限とは別に、カードにも有効期限があります。カードを発行してから10回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限です。

市民課窓口での更新について

更新の際には以下をご用意のうえ、市民課窓口へお越しください。

  • 「マイナンバーカード」
  • 「電子証明書の有効期限通知書」 

   代理申請の場合は、裏面の照会書兼回答書をご記入のうえお越しください。

  • 「2種類の暗証番号」

   英数字6桁~16桁のもの数字4桁のもの

   ※暗証番号を覚えていない、更新に際して変更がしたいという場合には、窓口でお申し出ください。

特定個人情報保護評価書

特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表が義務付けられていますので、下記のとおり掲載します。

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