社会保障・税番号制度(マイナンバー)
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(マイナンバー法)が成立しました。これに伴い、国民の皆さま一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されました。
制度の概要など詳しくは、デジタル庁ホームページまたは、マイナンバーカード総合サイト へ
お問合わせ先
電話 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
通知カード
法改正により、令和2年5月22日で通知カード事務が終了しました。
- 通知カードの新規発行・再発行・引っ越し等による記載事項の変更は行いません。
- 出生により新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が郵送されます。
- 通知カードを紛失された方は、マイナンバーカードを作成するか、マイナンバー入り住民票(有料)を取得する事になります。
※マイナンバー入り住民票は本人又は同一世帯の方のみ直接交付できます。代理人の方の場合、ご本人宛に郵送になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、e-TAXなどの電子申告、様々な本人確認の場面等で利用できるカードです。将来的には、各種民間オンライン取引・口座開設などが検討されています。
通知カードに同封されている「マイナンバーカード交付申請書」または、パソコン・スマートフォンにて申請して頂くと、順次交付されます。
「マイナンバーカード交付申請書」を紛失された方は、市民課で再発行します。
公的個人認証(電子証明書)は標準搭載になります。(15歳以上の方のみ)
マイナンバーカードの交付申請から、市役所が「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」(ハガキ)を発送するまで、約1か月かかります。
「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」が届いた方は、必要書類をお持ちになって市民課窓口へお越しください。マイナンバーカードを交付します。
有効期限
- マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)
- 電子証明書発行日から5回目の誕生日まで
- 外国籍の方は在留期限まで
住民基本台帳カードの時と違い、国で発行するため、即日交付はできません。
「通知カード」と引き換えになります(更新の場合は「旧マイナンバーカード」)。
「住民基本台帳カード」と「マイナンバーカード」を両方持つことは出来ません。「住基カード」をお持ちの方は、「住基カード」を回収・廃止した上で、「個人番号カード」を交付する事になります。
初回交付手数料・更新手数料は無料です。(再発行は有料)
マイナンバーカード(個人番号カード)交付日時
受取は、原則本人のみになります。
月~金曜日 |
9時00分~16時30分 |
---|---|
土曜日 | 9時00分~11時30分 |
年末年始・祝日は除く
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合
- マイナンバーカードの一時停止を行う
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
- 外で紛失した場合
- 警察へ遺失物届を提出する。(マイナンバーカードを再発行する場合、遺失物届受理番号が必要になります。)
- 市民課の窓口へ届出
- 「マイナンバーカード紛失届」を提出する。
- カード再交付を希望する場合
- 市民課窓口に「マイナンバーカード交付申請書の申出書」を提出する。
(交付された申請書に署名し、写真を貼って市民課窓口に提出してください。PC・スマホでの申請は出来ません。) - 再発行手数料
カードの再発行は800円、電子証明書の再発行は200円です。
- 市民課窓口に「マイナンバーカード交付申請書の申出書」を提出する。
特定個人情報保護評価書
特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表が義務付けられていますので、下記のとおり掲載します。