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主な戸籍の届出

戸籍は親子、夫婦など個人の身分関係を記録し公証するもので、1組の夫婦とこれと氏を同じくする子を単位として作られています。この戸籍がある場所を本籍といいます。

戸籍の届出をすることによって、はじめて戸籍に記載されます。下記の届出の他にも戸籍関係の諸届があります。詳細は市民課へお問合せください。

また届出人は市役所に届書を持ってくる人ではありません。届の内容によって決められていますので、ご注意ください。

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の戸籍届出の際は、届出人の本人確認をいたします。写真入りの官公署が発行した証明書等(マイナンバーカード・運転免許証やパスポートなど)の提示をお願いいたしますのでご持参ください。本人確認ができない方(上記証明書類がない方、窓口に来られない方)については、届に記載されている届出人に対して届出があったことの連絡をいたします。ご協力をお願いします。

届書は業務時間内(月曜~金曜、午前8時30分~午後5時15分まで)は、市民課窓口で受付けます。

休日・業務時間外は、宿直で受領します。必ず業務時間内に連絡のとれる電話番号を書いてください。

戸籍の届出により氏名が変更になる人は、マイナンバーカードのICチップデータの書換を行いますので、必ずお持ちください。

キャプション
種類・届出期間 届出人 届出地 持参するもの
出生届 生まれた日から14日以内 父、母
(同居者・出産に立ち会った医師、助産師の順)
・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
・出生届(右側が出生証明書)
・母子手帳
・国民健康保険加入者は、保険証と世帯主の銀行通帳(医療機関等に出産一時金の代理受領申請者は不要)
婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生する。 夫と妻 夫または妻となる人の、本籍地または所在地 ・婚姻届(成人の証人が2人必要)
・戸籍謄本(届出地に本籍が無い人)
離婚届 協議 届出した日から法律上の効力が発生する 夫と妻 夫妻の本籍地または所在地 ・離婚届(協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要)
裁判 調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 申立人(夫または妻)
(申立人が届出しない場合は、相手方)
申立人(夫または妻)の本籍地または所在地 ・裁判離婚の時は、調停調書、審判書、判決の謄本と確定証明書
・戸籍謄本(届出地に本籍が無い人)
離婚の際の氏を称する届 離婚の日から3ヶ月以内 離婚によって結婚前の氏に戻った者(離婚届と同時に届出できる) 届出人の本籍地または所在地 ・離婚の際に称していた氏を称する届
・戸籍謄本(届出地に本籍が無い人)
養子縁組届 届出した日から法律上の効力が発生する。 養親と養子(養子が15歳未満の時は、法定代理人) 養親または養子になる人の、本籍地または所在地 ・養子縁組届(成人の証人が2人必要)
・戸籍謄本(届出地に本籍が無い人)
・家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本(未成年者を養子にする場合、又は後見人が被後見人を養子にする場合。
ただし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする時は不要)
転籍届 届出した日から法律上の効力が発生する。 戸籍筆頭者と配偶者 ・現在の本籍地
・転籍地
・所在地
・転籍届
・戸籍謄本(現在の市区町村から他市区町村へ本籍を移す時は必ず必要)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等 ・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
・死亡届(右側が死亡診断書)

※押印は任意です 

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