住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の閲覧は、統計調査、世論調査、学術研究など公益性が高い場合のみで、営利目的の閲覧はできません。また、プライバシーの侵害や名誉き損、差別につながるおそれがあると認められるとき及び不当な目的に使用されるおそれがあると認められる時は閲覧をお断りします。
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関
- 個人または法人で、次に掲げる活動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究、その他調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴、その他特別な事業による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
閲覧申出の公表
閲覧年月日、閲覧者氏名(法人名)、利用目的、閲覧範囲を公表しています。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表(令和5年度)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表(令和6年度)
閲覧の予約申込
電話で事前に予約をしてください。予約後は、事前審査のため閲覧日の一週間前までに申出書類を提出してください。
閲覧のできる日
閉庁日の翌日を除く開庁日
閲覧できる時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から4時30分まで
閲覧の手数料
1件につき300円
申出書類(閲覧日の一週間前までに提出してください)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書
- 誓約書
- 閲覧申出者が法人の場合は、法人の概要がわかる資料(法人登記簿等)
- 情報セキュリティに関する会社の指針を示したもの(プライバシーポリシー等)
- 閲覧目的が統計調査、世論調査、学術研究等の場合は調査用紙
- 閲覧申出者が大学の場合は、大学の委員会又は学部長による証明書
- 統計調査、世論調査、学術研究等については、調査研究の成果の取扱い
- 委託調査の場合は、委託関係の分かる資料
当日の本人確認資料
閲覧者の本人確認資料を当日持参してください。
- 個人の場合マイナンバーカード・運転免許証、パスポート、番号カード等
- 法人の場合閲覧者の身分証明書(社員証等)及び本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証等)
閲覧記入用紙
台帳から書き写す際は、市指定の転記用紙を使用していただきます。閲覧終了後、閲覧内容確認のため、コピーを取らせていただきます。
申出書類は、下記によりダウンロードできます
住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(第1号様式)
誓約書(第2号様式)
記住民基本台帳の一部の写しの閲覧事項記載用紙(第3号様式)
閲覧申出書記載上の注意
閲覧について