印鑑登録について
加茂市で印鑑登録できるのは、加茂市に住民票のある方です。ただし15歳未満の方は登録できません。また、登録は1人1個に限ります。
月曜日から金曜日は、午前8時30から午後5時15分まで。土曜日(祝日は除く)も、午前8時30分から正午まで登録できます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表されていないもの。ただし名については、漢字、ひらがな又はカタカナに替えられているものを除く。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さが2.5センチメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が鮮明に表しにくいもの。(印鑑の著しい磨滅、欠損、輪郭の無いもの、輪郭が全く無いもの、龍紋や唐草模様を付したもの、等)
- 同一世帯内で既に登録されているもの。
登録手続き(新規登録)
実印(印鑑登録した印鑑)は財産等に深く関わるため、登録時の本人確認を厳密に行っています。
窓口に来る人 | 登録する印鑑のほかに必要なもの | 登録日 |
登録者本人 | 1.次のいずれかを所持し本人確認が可能な場合 (1)官公署が発行した証明書等で写真入り、有効期限内のもの(マイナンバーカードや運転免許証・パスポートなど)の提示 |
即日
(登録終了後、印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書も取ることができます。) |
2.本人確認が不可能な場合
(注)上記のいずれもない場合は、その場ですぐに登録することはできません。 |
回答書持参の日
(登録終了後、印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書も取ることができます。) |
登録者 の代理 人 |
代理申請のときは本人が署名押印した代理権授与通知書(委任状)が必要 です。 ・申請後は上記2の場合と同様です。 ・回答書も代理人がお持ちになる場合は、委任状(回答書に印刷されている欄に 記入)が必要です。 |
回答書持参の日 (登録終了後、印鑑登録証をお渡しします。印 鑑登録証明書も取ることができます。) |
印鑑登録証
印鑑登録の手続きが済むと、印鑑登録証が交付されます。大切に保管し、紛失した場合や転出する時はすぐに届け出てください。
印鑑登録証明書
印鑑登録証を必ずお持ちください。窓口に来る方が代理人の場合は、代理人にお渡しください。(委任状は必要ありません。)
印鑑登録証を提示がない場合は、印鑑登録証明書は交付できません。
印鑑登録証の廃止、亡失
登録印鑑をなくした時又は別のものにしたい時、印鑑登録が必要なくなった時、印鑑登録証を紛失した時などは、廃止、亡失の手続きをしてください。その後、印鑑登録証明書がいる場合は新規登録と同じ手続きで印鑑を登録して、印鑑登録証の交付を受けてください。