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柔道整復師の施術を受けるとき

国民健康保険が使えるのは、外傷性のケガの場合です。
内科的な原因による症状や、単なる肩こり、疲れなどの慢性的な症状では国民健康保険は使えません。

国民健康保険が使えるもの

  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折や脱臼の応急手当

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医師の同意がある場合に国民健康保険が使えるもの

  • 骨折
  • 脱臼

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国民健康保険が使えないもの

  • 肩こりなど、上記以外のもの

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お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-0285