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学区外・区域外就学について

やむを得ない事情がある場合、住所地に基づき指定された学校以外の学校への通学を認めています。

学区外就学

加茂市内に住所のある児童・生徒で、学年途中や卒業学年での転居、共働き(母子家庭、父子家庭)、転居予定、疾病、不登校等のやむを得ない事情がある場合、指定された学校以外の学校への通学を認めています。認定基準は以下のとおりです。
(1)特別支援学級に入級する場合
(2)行政区の変更等、特別の事情により教育委員会が特に認めた場合
(3)教育的配慮から教育委員会が特に認めた次の様な場合
    ア  いじめや不登校等のため、当該児童生徒を学区外の学校に就学させることを保護者が希望し学校長が妥当だと認めた場合。
    イ  当該児童生徒が最高学年に在学し、卒業するまでの間、従前の学校への就学を希望する旨、保護者が申し出た場合。
    ウ  自宅が昼の間留守等の事由により、児童の下校先が指定された学区以外の所にあり、保護者が下校先のある学区の学校への就学を希望し、指定された学校の校長が事実を十分に確認の上それを妥当だと認めた場合。ただし、この場合、許可する期間は小学校卒業までとし、それまでの間に当該事由が解消したら、許可を取り消すものとする。
    エ  指定された学区以外の所への住居の新築及び転居が確実で、保護者が住所の異動に先立ってその学区の学校への就学を希望し、従前の学校の校長がそれを認めた場合。
    オ  学年末(学期末)の異動のため、学年末(学期末)まで従前の学校に就学を希望し学校長が認めた場合。
(4)その他、児童生徒等の特別な事情に即して相当と認めるとき。

区域外就学

加茂市外に住所のある児童・生徒を、やむを得ない事情で加茂市内の学校へ通学させたい場合、学区外就学の認定要件に準じて通学を認めています。
ただし、区域外就学については、必ず児童生徒等の住所の在する市町村の教育委員会に協議する必要があります。

認定の継続について

上記(3)、(4)について、認定は単年度ごとです。継続を希望する場合、保護者は年度が替わる前に申請書を提出する必要があります。(1)、(2)については、学校を卒業するまで認定されます。

学区外就学、区域外就学ともに、登下校の安全確保は保護者が責任を持って行うことが認定の必須条件です。

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