階層区分 | 保育料(月額) 単位:円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市民税非課税世帯 (均等割課税なし) (均等割課税あり) |
1,630 3,000 |
0 0 |
0 0 |
|
第3 | 市民税所得割課税額※
5,000円未満 |
7,500 | 3,750 | 0 | |
5,000円以上 | 7,000円未満 | 8,750 | 4,370 | 0 | |
7,000円以上 | 10,000円未満 | 9,920 | 4,960 | 0 | |
10,000円以上 | 77,101円未満 | 10,100 | 5,050 | 0 | |
第4 | 77,101円以上 | 211,201円未満 | 20,500 | 10,250 | 0 |
第5 | 211,201円以上 | 25,700 | 12,850 | 0 |
※市民税所得割課税額は、税額控除の一部を適用しない等の調整がありますので、保育料の算定上、実際の所得割課税額と異なる場合があります。
ひとり親世帯等について
- 子ども・子育て支援法施行令(政令第213号)第4条第4項に規定する要保護者等(※1)に該当する場合は、保育料の月額を、第2階層においては何れも0円、第3階層においては何れも第1子を3,000円、第2子を0円とする。
(※1:要保護者等に該当する者)
- 生活保護法第6条第2号に規定する要保護者(市長がこれに準ずると認める者を含む。)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者。(ただし、保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
多子のカウント方法について
- 1号認定における多子(きょうだい)のカウント方法は、小学3年生以下の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順にカウントする。
ただし、第3階層以下の世帯においては、この年齢制限を適用しない。 - この1号認定保育料は、平成30年4月1日から適用する。