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土地売買届出制度

一定面積以上の土地取引をした場合は必ず届け出が必要です。

土地の取り引きをしたら

国土利用計画法の規定により、大規模な土地について売買などの取り引きをした場合、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的、取り引き価格などを契約締結後、2週間以内に土地の所在する市町村役場を通じて県知事に届け出る必要があります。

届け出の必要な土地取引

売買、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済の予約、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付契約、解除条件付契約、現物出資、法人の所有する土地の取得を目的とする株式の売買、権利金・一時金を伴う地上権・賃借権の設定・移転

届け出の必要な面積要件

  • 市街化区域(現在:加茂市では指定なし)・・・2千㎡以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域・・・5千㎡以上
  • 都市計画区域外・・・1万㎡以上

届け出をすると

県知事は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言・勧告などを行う場合があります。

届け出をしなかったら

届け出が必要であるにもかかわらず、契約締結後2週間以内に届け出をしなかった場合や虚偽の届け出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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