森林環境税・森林環境譲与税の概要
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、令和6年度から「森林環境税」が課税され、令和元年度から国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
加茂市における森林環境譲与税の使途が確定したことから、下記のとおり公表します。