新築、増改築された家屋の家屋調査について
新築、または増改築された家屋(建物)は、翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
この税額の基礎となる評価額を算出するために、市の職員(固定資産評価補助員)が「家屋調査」を行います。
家屋調査は家屋の中に入らせていただくため、立会いをお願いしております。
家屋が完成された方は、調査を行う日程を決めさせていただきますので、下記まで連絡くださいますようお願いいたします。
家屋の滅失届
家屋(建物)の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。
当該家屋が登記されている場合は、別途法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
なお、家屋の取り壊しにより、土地の固定資産税に影響が出る場合があります。
詳しくは加茂市税務課資産税係までお問い合わせください。
固定資産税納税通知書変更届
以下の場合は「固定資産税納税通知書送付先変更届」を加茂市税務課資産税係まで提出してください。
- 加茂市外に居住している方で転居等により住所変更したとき
- 固定資産税の納税通知書等の送付先を現住所以外に希望するとき
固定資産税納税通知書送付先変更届.pdf (PDF 99.2KB)
未登記家屋所有者変更届
売買・贈与・相続などにより未登記家屋の所有者を変更したときは、「未登記家屋所有者届」を提出してください。
登記されている家屋の場合は、法務局で所有権移転の登記の手続きが必要となります。
納税管理人申告書
納税義務者が加茂市外に居住しており、納付が困難な場合、「納税管理人」を定めることにより、納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
納税管理人の設定・変更・取り消しをするときは「納税管理人申告書」を加茂市税務課資産税係まで提出してください。
固定資産現所有者(納税義務者)申告書
固定資産税は、1月1日現在で固定資産を所有している人が納税義務者となります。
納税義務者が1月1日以降に死亡されますと来年度の固定資産税を新たな所有者(相続人又は遺言により受け継いだ人)に課税します。
相続人が定まっていない場合は、相続人全員の共有物としての課税となりますので、すべての相続人について申告してください。
※現所有者(相続人)が現所有者であることを知った日から3月を経過した日までに提出が必要です。
※納税義務者(所有者)申告書では登記名義人の変更はされません。登記の名義変更は法務局での手続きとなります。
年内に登記名義人を変更した場合は、新たな登記名義人が来年度の納税義務者となります。
現所有者(納税義務者)申告書 (PDF 118KB)
現所有者(納税義務者)申告書記入例 (PDF 340KB)
冷蔵倉庫の所有者はご連絡ください
固定資産評価基準の改正により非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に変更され、平成24年度の固定資産税から適用されています。
この改正により、要件に該当する冷蔵倉庫用家屋の耐用年数が短くなり、評価額が早く減少することになります。
※既に耐用年数を超えている家屋は減少しない場合があります。
つきましては加茂市内に該当する家屋をお持ちの方は、税務課資産税係までご連絡ください。
実地調査により確認させていただき、該当する場合は変更いたします。
対象となる家屋(倉庫)
以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用家屋であること。
倉庫自体に冷蔵機能を備えていること。
保管温度が常に10℃以下であること。
冷蔵部分の床面積が総床面積の50%以上を占めていること。
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。