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年度途中に75歳になる方の国保税の納付について

年度途中に世帯主が75歳になる場合、公的年金からの特別徴収は行いません

年度途中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収(公的年金からの差し引き納付)は行いません。7月から普通徴収(納付書又は口座振替で支払う方法)により納めていただきます。

75歳になる方の国保税の納付例

75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、誕生月の前月までは国保税がかかります。
この国保税を7月から翌年の3月までの間で割り振りますが、世帯の中で国保加入者が誰もいなくなった場合とまだ国保加入者がいる場合とでは、割り振り方が異なります。

単身世帯の場合(75歳になる方以外に国保の加入者がいない場合)

(例)12月7日に75歳になる方で、その世帯の中に国保加入者がいない場合(国保税 100,000円)

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100,000円を誕生月の前月まで(7月から11月)で割り振ります。
7月 20,000円、8月 20,000円、9月 20,000円、10月 20,000円、11月 20,000円となります。
12月の誕生月以降は0円となり、国保税の納付額はありません。

複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国保の加入者がいる場合)

(例)12月7日に75歳になる方で、その世帯の中に国保加入者がいる場合(国保税 180,000円)

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75歳に到達する方の分は、誕生日の前月分までで計算されているので、180,000円を3月までで割り振ります。
7月 20,000円、8月 20,000円、9月 20,000円、10月 20,000円、11月 20,000円、12月 20,000円、1月 20,000円、2月 20,000円、3月 20,000円となります。

75歳になる方の国保税と後期高齢者医療保険制度について

国保の被保険者が75歳になると、自動的に国保を脱退し後期高齢者医療制度に移行します。

被保険者証について

国保の被保険者証は75歳の誕生日の前日までとなります。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者証を使用してください。
後期高齢者医療保険制度の被保険者証は誕生日までに郵送で届きます。(月の前半、後半で 2回発送)

保険料の計算方法について

保険料について(新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧ください。
後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月分から計算されます。
保険料通知は、75歳の誕生日の誕生月の概ね2ヶ月後にお届けします。

納付例 12月7日に75歳になる方(保険料 60,000円)

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保険料の納付について

後期高齢者医療保険料は普通徴収(納付書または口座振替で支払う方法)になります。概ね6ヶ月後より(年金受給額が18万円以上であり、介護保険が年金天引きで、かつ、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超えない方は、)公的年金からの特別徴収になります。特別徴収に切り替わる場合は税務課からお知らせが届きます。

税務課では口座振替をおすすめしております。詳しくは  75 歳を迎えられる方へ! 納付は安全確実な口座振替で!!(PDF 5.77MB)をご覧ください。
国保税を口座振替にしていた場合でも、後期高齢者医療保険料を口座振替にするためには、改めてお手続きが必要です。

国保から後期高齢者医療制度に移行した方に国保税の納付書が届く場合

国保税は、国保加入者がいる世帯の世帯主に負担していただくことになっています。世帯主本人が国保加入者でない場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者になりますので、世帯主あてに国民健康保険税納税通知書をお送りします。
ただし、国保税の計算は加入者のみで計算しています。

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