コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
ホームくらし・手続き税金介護保険料の概要
ホームライフイベント税金介護保険料の概要
ホーム組織別ナビ税務課介護保険料の概要

介護保険料の概要

介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)とでは、その保険料の算定方法や納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は市町村ごとに定められ、年金からの天引き(特別徴収)により徴収されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方などは納付書や口座振替(普通徴収)により納めていただきます。

40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護保険料は加入している医療保険(健康保険または 国民健康保険など)の算定方法により決められ、医療保険の保険料と一体的に徴収されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料段階区分一覧表 [令和3年度から令和5年度の所得段階別年間保険料]

キャプション
段階 対象者 保険料
第1段階 ・生活保護受給者 21,780円
世帯全員が市民税非課税 ・老齢福祉年金受給者で、本人を含め世帯全員が市民税非課税
・本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下
第2段階 ・本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円超120万円以下 36,300円
第3段階 ・本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間120万円超 50,820円
第4段階 本人が市民税非課税 ・世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下 65,340円
第5段階 ・世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円超 72,600円
第6段階 本人が市民税課税 ・本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円未満 87,120円
第7段階 ・本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 94,380円
第8段階 ・本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 108,900円
第9段階 ・本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が320万円以上 123,420円

介護保険料の納め方

介護保険料の納付方法には、「特別徴収」、「普通徴収」の2種類があります。
納付方法は法令等により決められているため、被保険者の方が選択することができません。
市からの通知にしたがって決められた方法で納付をしていただくことになります。

キャプション
納付方法 対象者
年金からの天引き(特別徴収) ・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上
納付書や口座振替による納付
(普通徴収)
・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円未満
・老齢福祉年金のみ

※ 年金が年額18万円以上の方でも次の場合などは、普通徴収となります。

  1. 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  2. 年度の途中で加茂市に転入したとき
  3. 年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
  4. 年度の途中、年金保険者(日本年金機構など)に天引きを中止されたとき
  5. 4月1日(賦課期日)現在で年金を受給していないとき
  6. 仮徴収期間に1年間の保険料を納め終わった方が、翌年保険料を納めるとき

その他
年金が差止めされている方、年金担保貸付を受けている方も普通徴収となります。

※普通徴収の方の納付は納め忘れのない便利な口座振替をおすすめします。

65歳になられた方は

65歳の誕生日前日の属する月(1日生まれの方はその前月)分から保険料を納めていただくことになります。

キャプション
第1号被保険者となる月(適用月) 誕生日
4月 4月2日~5月1日
5月 5月2日~6月1日
6月 6月2日~7月1日
7月 7月2日~8月1日
8月 8月2日~9月1日
9月 9月2日~10月1日
10月 10月2日~11月1日
11月 11月2日~12月1日
12月 12月2日~1月1日
1月 1月2日~2月1日
2月 2月2日~3月1日
3月 3月2日~4月1日

すぐには年金からの天引き(特別徴収)をはじめることができませんので、納付書や口座振替(普通徴収)での納付となります。

年金天引き(特別徴収)の始まる目安

キャプション
誕生日 年金天引き(特別徴収)開始の目安
4月2日~10月1日生まれ 翌年4月
10月2日~12月1日生まれ 翌年6月
12月2日~12月31日生まれ 翌年8月
1月1日~2月1日生まれ 8月
2月2日~4月1日生まれ 10月

年金からの天引き(特別徴収)が開始される場合は、納入通知書でお知らせします。

納付の計算方法

キャプション
区分 納付額の計算方法
4月 仮徴収 暫定的に前年度の保険料額をもとに計算します。
※前年度2月の税額 × 3回 = 4~8月の仮徴収額
6月
8月
10月 本徴収 確定した前年の所得により今年度の保険料額を計算します。
当年度の年間保険料額 - 4~8月の仮徴収額 = 10~2月の税額
12月
2月

※ 仮徴収額と本徴収額の差をなくすために、前年度の年間保険税額により、8月の仮徴収額を調整することがあります。
※ 特別徴収(年金から差引き)分を口座振替に切り替えることはできません。

カテゴリー