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介護保険料の概要

介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは、その保険料の算定方法や納め方が異なります。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は市町村ごとに定められ、年金からの天引き(特別徴収)により徴収されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方などは納付書や口座振替(普通徴収)により納めていただきます。

  • 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

介護保険料は加入している医療保険(健康保険または 国民健康保険など)の算定方法により決められ、医療保険の保険料と一体的に徴収されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料段階区分一覧表 [令和6年度から令和8年度の所得段階別年間保険料]

介護保険料段階区分一覧表
所得段階 対象者 年間保険料額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、本人を含め世帯全員が市民税非課税
  • 本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万9千円以下
21,060円
第2段階 本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万9千円超120万円以下 35,850円
第3段階 本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間120万円超 50,630円
第4段階 世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万9千円以下 66,520円
第5段階 世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万9千円超 73,920円
第6段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円未満 88,700円
第7段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 96,090円
第8段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 110,880円
第9段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 125,660円
第10段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 140,440円
第11段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 155,230円
第12段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 170,010円
第13段階 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が720万円以上 177,400円

※合計所得金額=地方税法上の合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額

※第1~5段階の合計所得金額は公的年金等に係る雑所得を控除し、給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除します。

※第1・2・4・5段階の「対象者欄」における「80万9千円」は令和7年度~令和8年度の適用となります(介護保険法 施行令改正による)。

 令和6年度は「80万円」と読み替えてください。

介護保険料の納め方

介護保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
納付方法は法令等により決められているため、被保険者の方が選択することができません。
市からの通知にしたがって決められた方法で納付をしていただくことになります。

介護保険料の納め方
納付方法 対象者

年金からの天引き
(特別徴収)

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上

納付書や口座振替による納付
(普通徴収)

  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円未満
  • 老齢福祉年金のみ

年金が年額18万円以上の方でも次の場合などは、普通徴収となります。

  1. 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  2. 年度の途中で加茂市に転入したとき
  3. 年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
  4. 年度の途中、年金保険者(日本年金機構など)に天引きを中止されたとき
  5. 4月1日(賦課期日)現在で年金を受給していないとき
  6. 仮徴収期間に1年間の保険料を納め終わった方が、翌年保険料を納めるとき
  7. 年金が差止めされている方、年金担保貸付を受けている方

普通徴収の方は納め忘れのない便利な口座振替をおすすめします。

65歳になられた方

65歳の誕生日前日の属する月(1日生まれの方はその前月)分から保険料を納めていただくことになります。

キャプション

第1号被保険者となる月

(適用月)

誕生日
4月 4月2日~5月1日
5月 5月2日~6月1日
6月 6月2日~7月1日
7月 7月2日~8月1日
8月 8月2日~9月1日
9月 9月2日~10月1日
10月 10月2日~11月1日
11月 11月2日~12月1日
12月 12月2日~1月1日
1月 1月2日~2月1日
2月 2月2日~3月1日
3月 3月2日~4月1日

すぐには年金からの天引きをはじめることができませんので、納付書や口座振替での納付となります。
年金からの天引きが開始される場合は、事前に通知書でお知らせします。

年金天引き(特別徴収)の始まる目安

年金天引き(特別徴収)の始まる目安
誕生日 年金天引き開始の目安
4月2日~10月1日 翌年4月
10月2日~12月1日 翌年6月
12月2日~12月31日 翌年8月
1月1日~2月1日 8月
2月2日~4月1日 10月

特別徴収の納付額の計算方法

特別徴収の納付額の計算方法
区分 納付額の計算方法
4月 仮徴収

暫定的に前年度の保険料額をもとに計算します。

 前年度2月の保険料額 × 3回 = 4~8月の仮徴収額

6月
8月
10月 本徴収

確定した前年の所得により今年度の保険料額を計算します。

 今年度の年間保険料額 - 4~8月の仮徴収額 = 10~2月の保険料額

12月
2月

仮徴収額と本徴収額の差をなくすために、8月の仮徴収額を調整することがあります。
特別徴収を普通徴収に切り替えることはできません。

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