介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは、その保険料の算定方法や納め方が異なります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料は市町村ごとに定められ、年金からの天引き(特別徴収)により徴収されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方などは納付書や口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
- 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
介護保険料は加入している医療保険(健康保険または 国民健康保険など)の算定方法により決められ、医療保険の保険料と一体的に徴収されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料段階区分一覧表 [令和6年度から令和8年度の所得段階別年間保険料]
所得段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 |
|
21,060円 |
第2段階 | 本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円超120万円以下 | 35,850円 |
第3段階 | 本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間120万円超 | 50,630円 |
第4段階 | 世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下 | 66,520円 |
第5段階 | 世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円超 | 73,920円 |
第6段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円未満 | 88,700円 |
第7段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 96,090円 |
第8段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 110,880円 |
第9段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 125,660円 |
第10段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 140,440円 |
第11段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 155,230円 |
第12段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 170,010円 |
第13段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が720万円以上 | 177,400円 |
介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
納付方法は法令等により決められているため、被保険者の方が選択することができません。
市からの通知にしたがって決められた方法で納付をしていただくことになります。
納付方法 | 対象者 |
---|---|
年金からの天引き |
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上 |
納付書や口座振替による納付 |
|
年金が年額18万円以上の方でも次の場合などは、普通徴収となります。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
- 年度の途中で加茂市に転入したとき
- 年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
- 年度の途中、年金保険者(日本年金機構など)に天引きを中止されたとき
- 4月1日(賦課期日)現在で年金を受給していないとき
- 仮徴収期間に1年間の保険料を納め終わった方が、翌年保険料を納めるとき
- 年金が差止めされている方、年金担保貸付を受けている方
普通徴収の方は納め忘れのない便利な口座振替をおすすめします。
65歳になられた方
65歳の誕生日前日の属する月(1日生まれの方はその前月)分から保険料を納めていただくことになります。
第1号被保険者となる月 (適用月) |
誕生日 |
---|---|
4月 | 4月2日~5月1日 |
5月 | 5月2日~6月1日 |
6月 | 6月2日~7月1日 |
7月 | 7月2日~8月1日 |
8月 | 8月2日~9月1日 |
9月 | 9月2日~10月1日 |
10月 | 10月2日~11月1日 |
11月 | 11月2日~12月1日 |
12月 | 12月2日~1月1日 |
1月 | 1月2日~2月1日 |
2月 | 2月2日~3月1日 |
3月 | 3月2日~4月1日 |
すぐには年金からの天引きをはじめることができませんので、納付書や口座振替での納付となります。
年金からの天引きが開始される場合は、事前に通知書でお知らせします。
年金天引き(特別徴収)の始まる目安
誕生日 | 年金天引き開始の目安 |
---|---|
4月2日~10月1日 | 翌年4月 |
10月2日~12月1日 | 翌年6月 |
12月2日~12月31日 | 翌年8月 |
1月1日~2月1日 | 8月 |
2月2日~4月1日 | 10月 |
特別徴収の納付額の計算方法
月 | 区分 | 納付額の計算方法 |
---|---|---|
4月 | 仮徴収 |
暫定的に前年度の保険料額をもとに計算します。 前年度2月の保険料額 × 3回 = 4~8月の仮徴収額 |
6月 | ||
8月 | ||
10月 | 本徴収 |
確定した前年の所得により今年度の保険料額を計算します。 今年度の年間保険料額 - 4~8月の仮徴収額 = 10~2月の保険料額 |
12月 | ||
2月 |
仮徴収額と本徴収額の差をなくすために、8月の仮徴収額を調整することがあります。
特別徴収を普通徴収に切り替えることはできません。