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ホーム仕事・事業者建設工場立地法
ホーム仕事・事業者企業誘致工場立地法

工場立地法

 工場立地法の緑地面積率等について

<お知らせ> 緑地面積率を緩和しました(令和元年10月)

工場の敷地面積に対する「緑地面積率」及び「環境施設面積率」(緑地面積率等)については、工場立地法により、それぞれ20%以上、25%以上と規定されていますが、このたび加茂市では、企業誘致と市内企業の設備投資を促進するため、「加茂市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例」を制定しました。
これにより、工業系及び用途地域の定めのない地域についての緑地面積率等を緩和しました。

工場立地法の概要

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を対象に緑地面積率等について規制する法律です。
下記の業種及び面積要件を満たす工場が、工場立地法の対象(特定工場)となります。
特定工場は、工場の新設、増設等の際に、市に届出が必要となります。

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工場立地法に関する準則(法準則)

工場立地法では、特定工場が新増設する際に敷地面積に対する生産設備、緑地、環境施設の面積率について国の一律の基準となる「法準則」を公表しています。

「法準則」の基準

  1. 生産設備面積比率(敷地面積に対する工場の割合)
    業種により敷地面積の30%~65%以内
  2. 緑地面積率(敷地面積に対する緑地の割合)
    敷地面積の20%以上
  3. 環境施設面積率(敷地面積に対する環境施設の割合)
    敷地面積の25%以上
    ※環境施設とは、「緑地」と「緑地以外の環境施設」の総称です。緑地以外の環境施設とは、修景施設や広場など、周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているものとして法律に定められた施設です。

加茂市の準則(市準則)

※緑地面積率等を緩和しました(令和元年10月)
工場立地法では、「法準則」のうち、「緑地面積率」及び「環境施設面積率」の基準については、「法準則」に代え、条例で「市準則」を定めることができることとされています。
このたび加茂市では、企業誘致と市内企業の設備投資を促進するため、「加茂市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例」を制定しました。
これにより、緑地面積率等の基準は次の表のように緩和されます。

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緑地面積率等の緩和に関するお知らせ.pdf (PDF 223KB)

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