コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
ホーム記事障がいを理由とする差別解消を推進しています(相談窓口のご案内ほか)

障がいを理由とする差別解消を推進しています(相談窓口のご案内ほか)

加茂市では、 障がいを理由とする差別を解消し、誰もが安心して暮らせる「共生社会」の実現を目指し、まちづくりを進めます。

障がいを理由とする差別についての相談窓口

加茂市健康福祉課 障がい支援係

所在地: 加茂市役所1階  6番窓口
でんわ: 0256-52-0080 (内線177)
FAX: 0256-52-0285
受付: 平日9時~17時

いんくる加茂福祉相談センター
(加茂市障がい者相談支援事業委託事業所)

所在地: 加茂市矢立1-13
でんわ: 0256-47-4251
受付: 平日9時~17時

 

障害者差別解消法について

改正「障害者差別解消法」が令和6年4月に施行されました。
法では、障がいのある人が障がいのない人と同じようにサービスの提供等を受けることができるよう、行政機関等や事業者が、障がいを理由に「不当な差別的取り扱い」をしないこと、そして、「社会的障壁(バリア)」を取り除くために「合理的配慮」を提供すること(行うこと)を定めています。

「不当な差別的取扱い」の禁止

 行政機関等及び事業者は、その事務・事業を実施するに当たり、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはいけません。

「合理的配慮の提供」

 行政機関等や事業者がその事務・事業を実施するに当たり、障害者から現に社会的障壁(注釈)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でない場合には、必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を提供することが求められます。
 行政機関等及び事業者ともに義務とされています。

※令和6年4月1日「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」についても、努力義務から義務に改められました。
※令和6年12月17日施行「障がいのある人もない人も支えあいともに生きる加茂づくり条例」では、障害者差別解消法の範囲よりも広く、市民、事業者、行政に、上記2点の事項を、差別を解消するための取組として規定しています。

○ 詳細は内閣府のホームページをご覧ください
PDF 内閣府ホームページ
PDF リーフレット 
PDF チラシ

<法改正の概要について>

今回の改正では、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務づけるとともに、行政機能相互間の連携強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるもので、主な改正点は以下の3点です。

  1. 国及び地方公共団体の連携協協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

PDF 内閣府資料(改正の概要)


<内閣府  障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

障害者差別解消法の改正により「合理的配慮の提供」が義務化されたことに伴い、内閣府が「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設しました。
 ポータルサイトでは、「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などについて、イラストや動画を用いて分かりやすく解説しています。

○ 内閣府ポータルサイトはこちら
 

障がいのある人もない人も支えあいともに生きる加茂づくり条例
≪略称: 加茂支えあい条例≫ について

○ 条例等の内容については、こちら (リンクURL準備中)
○ 条例制定検討委員会のページはこちら 

障がい理解促進・啓発の取組について

障がいを理由とする差別は、障がい者に関する理解の不足や偏見から生じ得ることから、本市では、加茂市自立支援協議会と連携しながら、障がい及び障がいのある人に関する理解を深める取組を推進しています。

 ○ 加茂市の障がい理解・啓発の取組についてはこちら (準備中)
 ○ 加茂市自立支援協議会についてはこちら  (リンク準備中)
 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領・対応指針について

国や地方公共団体等では、職員が障害を理由とする差別(不当な差別的取扱いをすること、合理的配慮をしないこと)のないよう適切に対応するため、「対応要領」を定めています。
また、国(事業を所管する各主務大臣)は事業者が障害を理由とする差別のないよう適切に対応するため、「対応指針」を定めています。

〇国が策定した対応要領、対応指針等は以下の内閣府ホームページをご覧ください。

 関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
 関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

〇加茂市職員対応要領は準備中です。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-0285