給与支払報告書(総括表)の作成について
- 毎年1月31日までに、給与の支払をした事業者は、その年の1月1日現在 従業員等の住所のある市区町村へ給与支払報告書を提出する義務があります。
- 特別徴収義務者に指定されている事業所には、12月上旬に総括表を送付しています。
- 例年、1月31日前後に提出が大変集中しております。ご多忙中とは存じますが、給与支払報告書の早期提出にご協力いただきますようお願いいたします。
- 総括表が送付されなかった事業所につきましては、下記様式からダウンロードしていただくか、税務署から配布された総括表をご使用ください。
- 給与支払報告書に前職を含む場合は、その内容を摘要欄に記入してください。
- 給与支払報告書提出後に転勤や退職等の異動があった場合は、速やかに異動届出書を提出してください。
記載のしかた、留意点についてはこちらをご確認ください。
総括表について
- 給与支払者の個人番号(マイナンバー)を記入する場合は、左側を1字空けて記入してください。
- 給与支払報告書の氏名・フリガナ欄と、受給者生年月日欄は、必ず正確な住所とフリガナと生年月日をご記入ください。
- 貴社製の総括表をご使用の場合は、加茂市から送付した総括表を未記入のまま、同封してください。
- 会計事務所等を経由して提出される事業所は、総括表を会計事務所等にお届けください。
- 総括表に記載されている宛名等に誤りがある場合は、赤色で訂正をお願いいたします。
- 加茂市に該当者がいない場合は破棄してください。
- 印刷内容に変更等がある場合には、朱書きで訂正してください。
- 特別徴収納入書が不要な場合は納付書不要の欄に〇をしてください。
- 個人事業主の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カードと運転免許証等の顔写真付身分証明書のコピー)同封して提出してください。
なお、代理人が郵送提出する場合は(1)委任状 (2)事業主の番号確認書類のコピー (3)税理士証票などの身分証明書のコピーの提出をお願いいたします。
※窓口に持参する場合は(3)(身分証明書)は原本の提示が必要となります。
※委任状は委任状 (PDF 125KB)よりダウンロードしていただくか任意のものをご利用ください。
仕切紙について
- 普通徴収分がある場合は、必要事項を記載した仕切紙を普通徴収分の給与支払報告書の上に付けて提出してください。
- 理由1~4に該当しない方は特別徴収となります。
理由1 | 他の事業所で特別徴収が行われている。(乙欄該当者) |
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理由2 | 給与の支払が不定期である。 |
理由3 | 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者 |
理由4 | 退職者又は退職予定者(5月末まで) |
※複数に該当する方がいる場合、主な理由の欄に人数記載お願いいたします。
提出時の綴り方
総括表→特別徴収者分の給与支払報告書→普通徴収分の仕切紙→普通徴収分の給与支払報告書
※提出時は上記のように並べ、紐又はゴム等で結束してください。
税額の計算及び通知
- 市県民税の税額の計算を行ったのち、毎年5月中旬頃に、市から「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を、特別徴収義務者(給与支払者)に送付いたします。
(市から送る特別徴収税額の決定通知書には、その年度の住民税として徴収される年税額と、それを徴収する月数(通常は6月から翌年5月までの12ヶ月分)で割った月々の徴収税額が記載されています。) - 特別徴収義務者は、納税義務者(給与所得者)に特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を配布して、特別徴収税額をお知らせします。
毎月の給与からの税額の天引き・税の納入
- 特別徴収義務者は、市からの通知書に記載されている税額を、個々の納税義務者の給料から毎月徴収します。
- 特別徴収義務者は、給与から天引きした税額を、翌月10日までに一括で納付します。
納期の特例について
給与の支払を受ける人が常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を半年分まとめて、年二回(11月と5月)に分けて納めることができる特例があります。
これを「納期の特例」と言います。この特例を受けるためには、事前に申請をする必要があり、承認された場合に、承認を受けた日の属する月から特例が適用となります
給与所得者に退職・転勤等の異動があった場合
退職・休職等したとき
特別徴収をしている従業員が退職・休職・死亡等により、給与天引きできなくなった場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を退職した日の翌月10日までに提出してください。
なお、未徴収の市県民税の取り扱いは次のようになります。
- 一括徴収
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超える場合で- 6月1日から12月31日までに退職等される方
本人の申出があった場合、未徴収税額を一括徴収してください。 - 翌年1月1日から4月30日までに退職等される方
本人の申出にかかわらず、未徴収税額を一括徴収してください。
- 6月1日から12月31日までに退職等される方
- 普通徴収
一括徴収されない場合は、納税義務者あてに納税通知書を直接送付いたします。
転勤等したとき
特別徴収をしている給与所得者が転勤、転職等により特別徴収義務者が変わった場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を新たな給与の支払者を通じて、翌月10日までに提出してください。
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (PDF 418KB)
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 記入例 (PDF 1.58MB)
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
- 入社等により、市県民税の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
- 二重納付を防ぐため、市民税・県民税領収書等による支払額の確認をお願いします。
- 加茂市では毎月20日までの届出について、翌月8日頃に変更通知を発送いたします。
- 普通徴収の納期限が過ぎた税額につきましては、特別徴収に変更できません。
- 普通徴収税額を口座振替されている方は、普通徴収税額の納期限の20日前までに提出がないと切替できません。
- 年の途中で就職した場合は、就職後の特別徴収が可能な月から翌年5月までの月数で住民税額を割り、毎月の徴収税額を算出します。
特別徴収税額は年の途中で変更になる場合があります。この場合には、「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付しますので、変更通知書に記載された月割額により徴収します。
なお、納税義務者用の変更通知書は納税義務者本人に配布し、変更後の特別徴収税額をお知らせします。
- 徴収した各月分の税額の納期限は、翌月の10日(土・日・祝日の場合は、翌平日)です。)
特別徴収への切替依頼書 (PDF 419KB)特別徴収への切替依頼書 (PDF 515KB)
特別徴収への切替依頼書 記入例 (PDF 851KB)特別徴収への切替依頼書 記入例 (PDF 1.15MB)
事業所の所在地・名称等に変更があった場合
- 特別徴収義務者である事業所の所在地・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
なお、代表者のみの変更の場合は提出の必要はありません。 - 所在地、方書・名称には、誤読をさけるために必ずフリガナをふってください。