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10月は土地月間です

土地取引の届出について

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。

法定面積

  • 市街化区域                     2,000㎡以上 
  • 市街化区域以外の都市計画区域   5,000㎡以上
  • 都市計画区域以外                        10,000㎡以上                         

 ※個々の取引面積が小さくても、土地の総面積が法定面積以上になる場合には届出が必要です。

届出義務者

 土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限

 契約(予約含む)の日から起算して2週間以内

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