土地取引の届出について
国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。
法定面積
- 市街化区域 2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
- 都市計画区域以外 10,000㎡以上
※個々の取引面積が小さくても、土地の総面積が法定面積以上になる場合には届出が必要です。
届出義務者
土地の権利取得者(売買であれば買主)
届出期限
契約(予約含む)の日から起算して2週間以内