山林の権利を所有していたときは
・山林の権利(所有権)を所有している方が亡くなられ、相続により山林の権利を取得したときは、森林法の規定により農林課への届け出が必要です。(農地の場合は農業委員会へお願いします)
・相続された方は所有者となった日から90日以内に、山林の所在地及び面積が確認できる登記事項証明書(写し)と印鑑をお持ちになって農林課窓口へお越しください。(代理人でも結構です)
届出書 (DOCX 20.9KB):筆数が多い場合別紙で提出願います
山林の権利を所有していたときは
・山林の権利(所有権)を所有している方が亡くなられ、相続により山林の権利を取得したときは、森林法の規定により農林課への届け出が必要です。(農地の場合は農業委員会へお願いします)
・相続された方は所有者となった日から90日以内に、山林の所在地及び面積が確認できる登記事項証明書(写し)と印鑑をお持ちになって農林課窓口へお越しください。(代理人でも結構です)
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