森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届け出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届け出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。