ペダル付電動バイクも原付バイクと同じ扱いになります
今までペダル付き電動バイクは電動アシスト自転車との区別がはっきりしていませんでしたが、令和6年5月から道路交通法の改正により、ペダル付き電動バイクは原付バイクと同じ扱いとなりました。
今後は運転免許とナンバープレートの取付け・表示が必要となり、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられます。
またモーターの出力に応じた軽自動車税が課税されますので、ご購入の際は税務課に車両の新規登録をお願いします。
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成) (PDF 951KB)