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ホーム記事介護保険制度について

介護保険制度について

介護保険制度とは?

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんが、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときに費用の一部を支払ってサービスが利用できるしくみです。

介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は年金から天引きされます。(特別徴収といいます。)ただし、年金の年額が18万円未満のかたや年度途中で65歳になった方、他市町村から転入してきた方などは納付書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収といいます。)

令和6年度から令和8年度までの介護保険料

所得段階

対象者

基準額に

乗ずる割合

保険料額

(年間)

第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者で、本人を含め世帯全員が市民税非課税
・本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下

0.285

21,060円

第2段階

本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円超120万円以下

0.485

35,850円

第3段階

本人を含め世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間120万円超

0.685

50,630円

第4段階

世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円以下

0.9

66,520円

第5段階

世帯員に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年間80万円超

1.0

【基準額】

73,920円

第6段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円未満

1.2

88,700円

第7段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満

1.3

96,090円

第8段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満

1.5

110,880円

第9段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満

1.7

125,660円

第10段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満

1.9

140,440円

第11段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満

2.1

155,230円

第12段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満

2.3

170,010円

第13段階

本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が720万円以上

2.4

177,400円

 

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合わせて医療保険者に納付します。
その計算方法は、加入している医療保険により異なります。

サービスを利用できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に要介護(要支援)認定を受けサービスを利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

特定疾病(加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障がいを生じさせると認められる疾病)により介護や支援が必要になったときに要介護(要支援)認定を受け、サービスを利用できます。

※特定疾病とは

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険証の交付について

介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に介護保険被保険者証が交付されます。介護保険サービスを利用するときなどに使用します。

  • 65歳に到達した翌月上旬に交付されます。
  • 40歳以上65歳未満の人は、要介護(要支援)認定を受けた際に交付されます。

※介護保険サービスを利用する方は要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

介護保険被保険者証の有効期限撤廃について

 65歳以上のみなさん(第1号被保険者)の手元にある介護保険被保険者証は、被保険者証自体の有効期限が、平成18年3月までとなっているものがあります。介護保険法改正により被保険者証の有効期限が撤廃されましたので、有効期限はないものとしてそのままお持ちください。なお、介護認定を受けている人については、認定の更新時に新しい被保険者証を配布しています。

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