経緯・概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度に対象にならなかった一部の対象者に対して令和7年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。
定額減税対象者
令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
定額減税額(特別控除額)
令和7年度個人住民税所得割額から1万円を上限として控除されます。
※均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の実施方法
納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)していただきます。