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越境した木の枝の切取りのルールについて

越境した竹木の切取りにはルールがあります

かつては、隣の土地から自身の土地へ木の枝が越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えにより切除を命ずる判決を得る必要がありました。

しかし、2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき

各条件の解釈については、下記法務省資料をご覧ください。
001396638.pdf (moj.go.jp)

お困りの方は

上記条件を満たせばご自身で枝を切り取ることができますが、必要以上に切りすぎるなど、相手方と思わぬトラブルに発展する可能性があります。お隣から越境した枝でお困りの方は、弁護士など専門家への事前相談をお勧めします。

<参考>新潟県弁護士会ホームページ
新潟県弁護士会 (niigata-bengo.or.jp)

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